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消費者金融 リンク集

消費者金融(しょうひしゃきんゆう)とは、消費者信用のうち、個人への金銭の貸付け(小口融資)のこと。 また、貸金業業者、特に一般の個人に対する無担保での融資事業を中心とする貸金業の業態を指すことがある。日本人の10人に1人に当たる約1300万人が利用していると言われる。 以下では特に断り書きがない限り、日本での事例について述べる。(相談については、#サラ金・多重債務 相談窓口 を参照のこと。)

金融機関による個人への融資は、1929年の日本昼夜銀行等による小口融資が始まりと言える。だが、この流れは太平洋戦争による経済・社会の戦時体制への移行により、途切れることとなる[1]。 太平洋戦争後は、資金は復興を急務とする産業へ回され、個人への直接融資は戦後10余年を経るまで行われなかった。1950年代も半ばを過ぎると、信用金庫等の中小金融機関が消費者への融資に動き出した。そして1960年には金融自由化への危機感から、都市銀行も消費者金融へと参入、ある種のブームとなった[1]。この当時の銀行等による消費者金融は、融資対象者の制限(個人の信用調査体制が確立していなかったため)、担保や保証の確保、融資資金の使用先制限(目的ローン)が大部分であった。そんな中で、日本信販の「チェーン・クレジット」(1956年開始。当初は日本信販会員のみであったが、のちに会員外にも提供)や、三洋商事(現三洋信販)、関西金融(現プロミス)などによるサラリーマンへの小口融資(いわゆるサラリーマン金融・サラ金)が登場する[1]。 1967年には日本ダイナースクラブがクレジットカードによるキャッシングサービスを開始、1972年には銀行がカードローン(「庶民ローン」、「市民ローン」と呼ぶ場合もある)を開始、また1977年にはアメリカ大手消費者金融企業、アプコ・ファイナンシャル・サービスによるサービスが開始され、その後も外資系企業が日本市場へと参入した。こうした中で、消費者の意識の変化などもあり消費者金融市場は大きく成長した[1]。 だが、この頃から強引な貸付や取り立て、借金苦による自殺などが社会問題化し、貸金業規制法の制定へ向かう流れが作られることになる[1]。#社会問題化も参照。

利息制限法及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)に基づく範囲内の金利で貸し付けるものと、これ以上の金利で貸し付けるもの(いわゆる闇金融)がある。但し、貸金元本が10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満なら年利18%、100万円以上なら年利15%を上限とする利息制限法は、罰則はないものの強行規定(強行法規)である。強行規定は、公序良俗を具体化したものであり、公の秩序を維持することを目的とすることから、罰則の有無にかかわらずこれを遵守しなければならないとされる。契約について強行規定に反する部分は無効となる。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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